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患者さん、ご家族の皆様へ


足立医院の在宅医療のすすめかた

 通院が困難な患者さんの事情を考慮して、薬の処方、血液検査、傷や床ずれの処置、留置カテーテルの交換、点滴注射、酸素吸入など、可能な医療はできるだけ在宅のままで行うようにしたいと考えています。
 介護状態の患者さんでは、在宅医療により現状を維持するだけでなく、胃瘻を含めた栄養管理やリハビリを積極的に進めることにより少しでも介護状態が改善することを目的としています。さらに、介護状態の改善と介護環境の整備を行なうことにより、ご家族の介護負担の軽減になることを望んでおります。
 また、末期の癌などで、ご病気の治癒は望めない状況となっても、少しでも快適な療養生活がおくれるように訪問看護師と協力して全力で支援させていただきます。病院での入院治療が適切な状況となった場合は、患者さん・ご家族に入院先のご希望をうかがったうえで、受け入れ先の病院と相談して迅速に対応いたします。
 その他、在宅での療養や医療についてのご要望がありましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお申し出下さい。スタッフ一同がみなさまのご要望の実現に向けて努力をいたします。





1)訪問診療について

2)訪問看護について

3)容態が変化した時のご相談、臨時往診について

4)医療費の負担について










1)訪問診療について

◆医療保険による保険診療では、在宅療養する高齢者の医療管理を行うには、月2回以上の訪問診療が義務づけられています。症状が安定しておられるかたでも、月に2回は訪問診療(定期往診)にうかがいます。

◆重症の患者さんには、週1回以上の訪問診療を行うことも可能です。

◆毎月の訪問スケジュール(月日と時間帯)は事前にお知らせします。

 
訪問診療の予定日に不都合がありましたらご連絡ください。他の日時に変更いたします。ときに、医師の仕事の都合により、訪問日を変更させていただくことがありますが、その場合は前もってこちらからご連絡いたします。










2)訪問看護について

◆訪問看護とは在宅療養上必要なお世話や医師による治療の補助などを行ないます。具体的には、以下の様な内容です。
○病状・障害の観察と看護(心身の状態を観察し、以上の早期発見や再発防止のための看護を行います。)
○療養生活指導(日常生活のリズムを整え、食事、排泄、運動など様々な療養上の助言を行い、健康状態の維持・改善を図ります。)
○服薬管理(薬の効果確認や服薬に関する助言、副作用の観察を行います。) 
○食事、水分・栄養摂取の管理・排泄ケア(脱水、栄養障害、誤嚥の危険性や排泄トラブル等を判断し適切な助言を行います。
○清拭・洗髪・入浴介助・陰部洗浄など清潔の看護(皮膚などを清潔に保ち、心身の状態、皮膚のトラブルや関節の動きなどを観察し、皮膚科処置も行います。特に症状が不安定、体動制限がある場合などは看護師が行います)
○ターミナルケア(痛みや倦怠感、苦痛緩和の看護、医療処置だけでなく家族も含めて精神的な支援、医師や介護スタッフなど関係者との連携、緊急時の対応などを行います。)
○リハビリティーション(要介護状態の悪化防止、機能訓練など意志や理学療法士また作業療法士と連携し効果的なリハビリを行います。)
○痴呆症や精神障害者の看護(コミュニケーションの援助や生活リズムの調整などの助言をします)
○家族等の支援(家族が介護負担を軽減し、家族関係が保たれるように支援します。本人にとって安全で安楽な介護方法を助言します。)
○褥創や創傷の処置(医師の指示に基づき処置を行います。また、褥創予防の相談・助言を行います。)
○医療機器等の操作援助・管理(膀胱留置カテーテル、経管栄養、在宅酸素療法、人工呼吸器、気管カニューレ、人工肛門などを管理すると共に日常生活の相談助言や緊急時の対応を助言します。)
○その他医師の指示による診療の補助業務(医師と密な連携を図り、安全性を確認して適切に処置を行います。)
○社会資源の活用(様々なサービスを効果的に活用し利用者が自立した生活をおくれるように相談・助言を行います。)

◆訪問看護には医療保険によるものと介護保険によるものがありますが、どちらの訪問看護を利用するかは以下の様に決められています。
○介護保険の訪問看護利用者
40歳以上65歳未満で15特定疾病(※)の方と65歳以上の方で要介護状態あるいは要支援状態の認定を受けた介護保険の利用者で、主治医が訪問看護の必要を認めた方です。
※15特定疾病とは
 @筋萎縮性側策硬化症、A後縦靱帯骨化症、
 B骨折を伴う骨粗鬆症、Cシャイ・ドレーガー症候群
 D初老期における痴呆、E脊髄小脳変性症、
 F脊柱管狭窄症、G早老症、
 H糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 I脳血管疾患、Jパーキンソン病、K閉塞性動脈硬化症、
 L慢性関節リウマチ、M慢性閉塞性肺疾患、
 N両側の膝関節又は又関節に著しい変形を伴う変形性関
   節症
○医療保険(老人保健、健康保険等)の訪問看護利用者
次の方は医療保険の訪問看護を利用します。
 @介護保険制度の訪問看護適応とならない方で、疾病、負
  傷等により家庭において療養を受ける状態にある方です。
   (乳幼児、妊産婦、褥婦から高齢者まで)
 A要介護者であっても、厚生労働大臣が定める疾病等(※)
   の方は医療保険が適用されます。
 B要介護者等で急性増悪等により頻回の訪問看護が必要
   な利用者は主治医が指示する期間(14日間が限度)は
   医療保険です。(痴呆対応型共同生活介護及び特定施
   設入所者生活保護を受けている方を含む)。その間は、
   介護保険制度の訪問看護は利用できません。
 C要介護者等で、精神障害者社会復帰施設などに入居し
   ている利用者が数人で同時に訪問看護(老人)訪問看護
   基本療養費(U)に係る訪問看護)を利用する場合は介
   護保険制度の訪問看護との併用ができます。

※厚生労働大臣が定める疾病等とは
 @末期の悪性腫瘍、A多発性硬化症、B重症筋無力症、
 Cスモン、D筋萎縮性側索硬化症、E脊髄小脳変性、
 Fハンチントン舞踏病、G進行性筋ジストロフィー症、
 Hシャイ・ドレーガー症候群、
 Iパーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ
   3以上であって生活機能症度がU度又はV度のものに
   限る)、
 Jクロイツフェルト・ヤコブ病、K亜急性硬化性全脳炎、
 L後天性免疫不完全症候群、M頸髄損傷、
 N人工呼吸をしている状態


◆介護保険による訪問看護には医療機関(病院・医院)よりの訪問看護と訪問看護ステーションよりの訪問看護があります。
当院では、医療保険による訪問看護以外に介護保険による訪問看護も行っております。










3)容態が変化した時のご相談、臨時往診について

当院より訪問診療、訪問看護を行っている方が、発熱や痛みなど次の訪問まで待てない症状の変化があれば、当院に電話でご連絡ください(電話番号 07472-5-3939)。医師が対応いたします。

◆電話でお聞きした容態変化について、看護師で対応可能であれば臨時の訪問看護を行い、医師の診察が必要と判断した場合には、臨時の訪問診療を行います。当院で対応が出来ない場合には、近隣の医療機関へご紹介いたします。











4)医療費の負担について

◆在宅診療の医療費(診療報酬)は医療保険でくわしく決められていますので、それに則って算定させていただきます。在宅医療管理全般を一括した、1ヶ月単位の診療報酬規定もあるため、正確な医療費は月末にならないと確定しないしくみになっておりますのでご理解ください。

◆要介護認定を受けている患者さんについては、「居宅療養指導管理費」(訪問診療を行って、居宅での療養生活全般についての指導・助言・連絡・管理をすることに対して定められた報酬)を、介護保険で請求させていただきます。

◆往診の交通費(車代)は原則として無料です。

医療費等の支払いにつきまして、ご心配なことがある場合はお気軽にご相談ください。





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